三井住友海上健康保険組合

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NEWS

[2023/11/09] 
健保における「年収の壁・支援強化パッケージ」について

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。  
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。  
健保における年収130万円(※)の壁は被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生します。  
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円(※)以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円(※)以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。  (同一の者について原則として連続2回までを上限とします) 

※60歳以上または障害者は180万円

本事務の取扱いについて、厚生労働省より「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発1020第3号厚生労働省保険局保険課長通知)が発出されましたので、以下にご案内します。

 

【参考リンク先・資料】 
 ● 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省HP)                  

 ● 事業主の証明による被扶養者認定Q&A 

 ● 事業主証明書様式                       

 

 


 
 

 

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