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任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)の公告
令和5年12月22日
公 告 第5―12号
三井住友海上健康保険組合
理 事 長 西山 喜和
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)の公告
当健康保険組合の任意継続被保険者の令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日の間)における標準報酬月額の上限は、次の通りとする。
健康保険法第47条第2号に定める前年9月30日における当健康保険組合の平均報酬月額は415,614円であり、これを法第40条に定める標準報酬月額の等級区分に当てはめると410,000円となる。
従って令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は410,000円とする。
以 上