三井住友海上健康保険組合

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NEWS

[2024/01/11] 
令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

今回の災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取り扱いがされることになります。

【災害救助法の適用地域】
新潟県、富山県、石川県及び福井県の35市11町1村(1月1日22:00現在)
最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

また令和6年能登半島地震で被災し、支払が困難な方々の保険医療機関等での一部負担金等の徴収の猶予(支払の猶予)の取扱いについて、お知らせいたします。
なお、本取扱いは厚生労働省の要請に基づくものです。

1.一部負担金等(自己負担分)の支払を猶予することができます。
保険医療機関等の窓口での以下の一部負担金等の支払について、下記2の対象となる方は、自己負担分の支払を猶予(徴収の猶予)することができます。
猶予された方については、猶予期間経過後、健保組合から自己負担分の請求を行い徴収することになります。
○療養の給付に係る一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う3割の自己負担分等)

2.対象となる方は下記(1)および(2)のいずれにも該当する方です。
(1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む)当健康保険組合の被保険者または被扶養者の方
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者の行方が不明である方

3.取扱いの期間
当面、令和6年9月までの診療分および調剤分の一部負担金等について、令和6年9月末日まで徴収を猶予し、猶予期間経過後、改めて健保組合より自己負担分の請求を行います。

<医療機関での受診方法>
(1)医療機関の窓口で上記2.(2)について申し立てて下さい。
(2)医療機関で上記2.(1)の適用市町村であること、自己負担分の支払いの猶予が可能な健康保険組合であることを確認の上、自己負担分の支払いは猶予されます。
(3)申し立てた事項については、後日、健康保険組合より内容の確認を行うことがあります。

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