三井住友海上健康保険組合

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NEWS

[2018/01/15] 
「医療費のお知らせ」が医療費控除に活用できることになりました

平成29年度税制改正により、平成29年分の確定申告から医療費控除の申告手続に健康保険組合が交付する「医療費通知」を従来の医療費の領収書に代わって添付書類として利用できることになりました。
当健康保険組合では、1月20日以降、「年間医療費のお知らせ」をご希望の方に発行いたします。

  1. 1月20日発行の「年間医療費のお知らせ」は、前年の1月から10月までの医療費が掲載されたものです。
    (2月20日以降に発行する場合は11月分までの医療費が、3月20日以降に発行する場合は12月分までの医療費が反映されます)
    1月20日発行の「年間医療費のお知らせ」に反映できない前年11月~12月分の医療費につきましては、医療機関発行の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成して添付する必要がありますので、領収書の原本は必ずもらって保管してください。
    (確定申告期限から5年間)

     

  2. 医療機関等の名称の欄が空白の場合は、領収書に基づいて医療費のお知らせ(原本)に必要事項を補完記入していただくか領収書に基づき作成した明細書を申告書に添付していただくことになります。なお、申告者自身が作成した明細書を添付した場合には、医療費の領収書を申告者が5年間保管する必要があります。

     

  3. 柔道整復師・鍼灸院での受診がある方は、受診した整骨院・鍼灸院等の名称をご自身でご記入ください。

     

  4. 公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成などを受けている方は、「支払った医療費の額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合があります。こうした場合には、「支払った医療費の額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等自身で金額を訂正して申告していただく必要があります。
    詳しくは、「年間医療費のお知らせ」の下部の記載事項をご確認ください。

     

  5. 医療費控除の申告に関するご質問等は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

     

  6. ご不明の点についてのお問い合わせ、「年間医療費のお知らせ」発行のご依頼は、山口までお願いします。

外線 03-3259-1524 ; 内線 8・301-31983

 

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