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任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)の公告
令和6年12月23日
公 告 第6-10号
三井住友海上健康保険組合
理 事 長 西山 喜和
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)の公告
当健康保険組合の任意継続被保険者の令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日の間)における標準報酬月額の上限は、次の通りとする。
健康保険法第47条第2号に定める前年9月30日における当健康保険組合の平均報酬月額は426,202円であり、これを法第40条に定める標準報酬月額の等級区分に当てはめると440,000円となる。
従って令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は440,000円とする。
以 上