三井住友海上健康保険組合

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NEWS

[2026/08/05] 
令和8年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予について

令和8年7月28日に熊本県熊本地方を震源として発生した大規模地震により被災された皆さまに
謹んでお見舞い申し上げます。 
被災地域の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 

今回の災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取り扱いがされることになります。

【災害救助法の適用地域】
令和8年7月28日に発生した熊本地震を受け、内閣府は熊本県内の21市町村で災害救助法の適用を決定しました。対象には熊本市、八代市、水俣市などが含まれます。
最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

また令和8年熊本地震で被災し、支払が困難な方々の保険医療機関等での一部負担金等の徴収の猶予(支払の猶予)の取扱いについて、お知らせいたします。
なお、本取扱いは厚生労働省の要請に基づくものです。

1.一部負担金等(自己負担分)の支払を猶予することができます。
保険医療機関等の窓口での以下の一部負担金等の支払について、下記2の対象となる方は、自己負担分の支払を猶予(徴収の猶予)することができます。
猶予された方については、猶予期間経過後、健保組合から自己負担分の請求を行い徴収することになります。
○療養の給付に係る一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う3割の自己負担分等)

2.対象となる方は下記(1)および(2)のいずれにも該当する方です。
(1)令和8年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者又は被扶養者であること。
(2)令和8年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

3.取扱いの期間
当面、令和8年11月までの診療分および調剤分の一部負担金等について、令和8年11月末日まで徴収を猶予し、猶予期間経過後、改めて健保組合より自己負担分の請求を行います。

<医療機関での受診方法>
(1)医療機関の窓口で上記2.(2)について申し立てて下さい。
(2)医療機関で上記2.(1)の適用市町村であること、自己負担分の支払いの猶予が可能な健康保険組合であることを確認の上、自己負担分の支払いは猶予されます。
(3)申し立てた事項については、後日、健康保険組合より内容の確認を行うことがあります。

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