三井住友海上健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)。

また、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合も、出産育児一時金の支給額との差額が自動的に支払われます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類
提出先 健康保険組合
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
  • 出生の証明
    (請求書に医師または市区町村長の証明、または住民票、戸籍謄本の原本添付)
提出先 健康保険組合
提出期限 すみやかに(毎月末日締切、翌月給与支払日に給与振込口座へ健保より振込)
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、添付書類は出生の証明(医師による出生証明または住民票など)のみ必要。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる方に対し、その支給を受けるまでの間、出産に要する費用の一部を貸付ける制度です。 直接支払制度、受取代理制度の利用ができない医療機関で出産する場合のみご利用いただけます。

対象者は

  • 出産予定日まで1ヵ月以内の方、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方
  • 妊娠4ヵ月以上の方、または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する方で、医療機関に一時的な支払が必要となった方

手続きについては、健康保険組合までご連絡ください。

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