三井住友海上健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

オンライン資格確認が導入された医療機関等では、情報提供に同意することで「限度額適用認定証」の提示がなくても限度額を超える支払いが免除されます(20234月から原則義務化されています)

利用については、こちらをご確認ください。

紙による限度額認定証の提示を求められた場合の
必要書類
提出先 健康保険組合
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提示しなかった場合は、後日、健康保険組合から支給されます。支払いは健保組合にて自動的に行いますので、手続きの必要はありません。
  • 支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3ヵ月後になります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出先 健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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