三井住友海上健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

オンライン資格確認が導入された医療機関等では、情報提供に同意することで「限度額適用認定証」の提示がなくても限度額を超える支払いが免除されます(20234月から原則義務化されています)

利用については、こちらをご確認ください。

  • 負担額の軽減は入院・外来のどちらかにも適用されます。
  • 限度額適用認定を受けなかった場合は、後日、健康保険組合から支給されます。支払いは健保組合にて自動的に行いますので、手続きの必要はありません。

ご照会は健保組合宛(ms-kenpo@ms-ins.com)にご連絡ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出先 健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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