三井住友海上健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

家族を被扶養者にしたいときは、事業所経由で健康保険組合に申請してください。

必要書類
提出先 申請書一覧 > 書類の提出先
  • 任意継続被保険者は直接健康保険組合へ
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
  • 父母を扶養するとき
    • 同居の場合…父母の総収入(年金収入等)を勘案して、被保険者が主体的に生計を維持しているかどうか、審査します。
    • 別居の場合…基本的には上記と同じですが、毎月送金(現金手渡しは不可)をしている資料が必要です。
      なお、定期的に被保険者により生計を維持している事実を明示していただくため、送金を受けている被扶養者の預金通帳などの確認資料をご提出ください。
  • 結婚して配偶者を扶養するときは状況により判断します。
    • 配偶者が結婚前後とも無職…認定
    • 配偶者が結婚前後とも有職…否認(ただし、パート等収入が少ない場合は健康保険組合にご相談ください)

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

家族を被扶養者からはずす場合は、事業所経由で健康保険組合に申請してください。

  • ※被扶養者死亡の場合は「家族埋葬料」が支給されますので、「死亡したとき」をご参照ください。
必要書類
  • 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
提出先 申請書一覧 > 書類の提出先
  • 任意継続被保険者は直接健康保険組合へ
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 健康保険組合

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